【破産手続申立】10社約200万円の負債があり、接待交際費やギャンブルが負債の原因であったところ、裁量免責を得た事案

依頼主 男性

相談前

過去にキャバクラなどの接待交際費がかさみ、その債務を弁済するためパチンコなどのギャンブルを行った結果、自身の収入では返済することができなくなったものの、婚姻して新しい生活をやり直したい、というご相談でした。

相談後

ご依頼をいただき、過去のキャバクラなどの接待交際費やパチンコなどのギャンブルを含む内容について確認をし、他の資産・負債および収支の状況とともに、当時の状況とは異なり、このような過大な支出をしない環境について説明をし、裁量免責を得ました。

弁護士のコメント

(1)免責不許可事由

破産手続を申し立てるとき、債務などの負債の免責を得て(支払義務を免れること)、経済的な更生をしていくことが最終的な目標となります。
しかしながら、資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射幸行為は、免責不許可事由(破産法252条1項4号)に該当します。
すなわち、返せないほどのキャバクラなどの接待交際費やパチンコなどのギャンブルを行ってしまうと、免責されなくなってしまい、債務の支払義務が免れないということになってしまうというのが破産法の原則論となっています。

(2)裁量免責

免責不許可事由がある場合でも、破産手続の開始決定に至った経緯やその他の一切の事情を考慮して相当と認めるときは裁判所が免責を許可することができ、これを裁量免責といいます(破産法252条2項)。
破産法は、債務者の経済生活の再生の機会を与えることも目的としているため、過度な接待交際費やギャンブルがあった事例においても、免責を得る機会が用意されています。
このような浪費やギャンブルは隠したいと思いがちですが、破産者には破産に対して必要な説明をする義務(破産法40条)がありますので、正直に破産管財人に対して説明をしていくということも、裁量免責を得るために必要なことであると考えられます。
破産法上の建前は原則として免責不許可ですが、実際上の運用としては、多くの事例で裁量免責が得られております。
不安になって隠そうとせず、誠実に申告・説明をして、更生のための事情を説明していくことで、裁量免責が得られる可能性が高まるものと思います。

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