【遺産分割調停】遺産分割協議に非協力的で調停を欠席する相続人がいる場合に相続分の譲渡や調停に代わる審判にて当方の希望に沿った形で解決した事案
依頼主 女性
相談前
ご相談者様は、ご主人をなくされた奥様とその長女様でした。
相続人関係が複雑であり、養子や疎遠な兄弟たちが複数名おり、いずれも遺産分割協議に非協力的であり、なかなか協議が進まないようでした。
収益不動産が2軒あり、ご相談者様はそれぞれ1軒ずつ取得したい、という希望がありました。
相談後
ご依頼いただき、疎遠な兄弟たちは、相続関係の協議を嫌っていたため、相続分の譲渡を受け、金銭解決し、交渉の人数を絞りました。
そのうえで、非協力的な態度を継続する相続人に対して調停を申し立てましたが、欠席が続きました。
調停内で、当方側から条項案を作成し、裁判所より何度か相続人に連絡を試みていただき、最終的には調停に代わる審判により当方の希望に沿った形で解決することができました。
弁護士のコメント
遺産分割協議・調停に非協力的な相続人がおり、調停も欠席が続くというケースも稀にあります。
このようにあまり積極的に関与したがらない相続人が複数いる場合には、まずは連絡自体には応じてもらえる相続人から相続分の譲渡を受け、交渉の人数を減らすことが考えられます。
調停に代わる審判は、異議申立てがされないことが確認できれば、欠席を続ける相続人がいる場合でも、裁判所が遺産分割を決定できる点で早期に合理的な解決ができうる制度といえそうです。
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