【遺産分割調停】長男が大部分を相続すべきという相手方との間で適正額にて遺産分割調停を成立させた事案(無断引出事案)

依頼者主 女性

相談前

ご相談者様は、お父様がお亡くなりになり、同居の長男と遺産分割協議がまとまらないということでした。
同居の長男は、家を出て行ったのであるからという理由で、わずかな取得額のみ提示し、さらに、生前には多額の引出金が、死後には生命保険などの受領の手続を勝手に進めているようだ、とのことでした。
これらの事情もあり、少し考えさせてほしいと伝えると、怒ってしまい、連絡をとるのが怖いということでした。

相談後

ご依頼いただき、お父様の生前用いていた金融機関や当時のお父様の判断能力に関する調査を行い、約900万円の無断と思われる引出金を発見しました。
同居の長男からは、上記の資料や使途の説明、死後に行った生命保険などの解約に関する情報について一切の回答を拒否されたため、調停申立てを行いました。
調停において、一定の開示を受けることができ、当方で調査した内容と併せ、ご依頼者様が納得できる解決をすることができました。

弁護士のコメント

家督相続的な考え方のお家柄も多くあるように思われ、被相続人と同居する長男が大部分を相続すべき、と譲らず、法定相続分を求める相続人に対して攻撃的になってしまう事案は多くある印象です。
このようなケースでは、同居する長男からは、法定相続分に満たない提示のみがあり、他方で、生前から被相続人の預貯金を同居親族が自由に用いていたり、同居する不動産も被相続人名義であって、その評価額も争点になることが珍しくありません。
早期に調停を申し立て、法的な観点から整理していくほうがかえって早期に解決できることもあると考えられます。

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