遺言・遺産分割・遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)
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目次
特徴・強み
- 豊富な経験、他士業との連携、明確でリーズナブルな報酬、夜間・休日対応(要予約)、品川駅徒歩3分、初回相談無料、事前に委任契約書作成
- 他士業(税理士・司法書士・税理士等)との連携(ワンストップのトータルサービス)
- 相続案件の多数の解決実績
事案処理の方針
- 状況の法的観点からの分析をご説明し、取りうる手段とそのメリット・デメリットを協議します。方針に納得していただいたうえで、ご依頼者と協働して事件の解決を目指します。
- 事件の進行に従い、メールまたは電話による報告、重要な判断の際には面談による打合せ(費用は、原則として、着手金・報酬金に含まれます。)を行います。
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遺産分割
相続人・遺産の調査、相続手続
よくある相続人・遺産の調査、相続手続の相談ケース
- 祖父・祖母が亡くなったが、誰が相続人になるかわからない
- 突然近親者が亡くなってしまって、遺産がなにかわからない
- 相続の手続(不動産・預貯金・株式・生命保険等)がわからない
遺産分割の手続の流れ
遺産分割の手続は、下記の①から④の流れで行います。
①相続人・②遺産の範囲が不明な場合は、弁護士が調査をお手伝いすることができます。②遺産の範囲や③遺産の評価、④分割方法に争いがない場合、遺産分割協議書を作成して弁護士がその相続手続も行うことができます。
③遺産の評価や④分割方法に争いがある場合は、遺産分割協議・調停・審判が必要です。
①相続人の確定
相続人が1人でも漏れていれば、遺産分割協議は無効になりますので、まず相続人の範囲を確定することが極めて重要です。
弁護士は、相続人の範囲を、被相続人がお生まれになってからお亡くなりになるまでの全戸籍(一連戸籍といいます。)を職務上取り寄せることができ、調査することができます。
相続人が誰かわかっているつもりでも、被相続人が過去に認知した子や養子縁組している場合など、新たな相続人が発見されることもあります。
②遺産の範囲の確定
遺産分割をする対象がはっきりしないと、相続の問題が解決せずのちの紛争につながりやすくなります。遺産分割を行う相続人を確定したら、つぎに、遺産の範囲を確定することが必要です。
遺産が何か不明な場合、不動産・預貯金・有価証券・生命保険等を中心に、遺産の範囲を調査するお手伝いをすることが可能です。
遺産の範囲に争いがある場合、遺産分割協議の前に、別の手続をとったうえで遺産の範囲を確定する必要があります。よくあるケースとしては、たとえば、登記簿上別人名義だが実際は被相続人の所有する不動産があるなどの場合は遺産確認の訴え、被相続人の亡くなる前に被相続人の預金口座から無断で現金を引き出した相続人がいるなどの場合は不当利得返還請求(損害賠償請求)を行うことがあります。
③遺産の評価
遺産の範囲を確定したら、不動産や有価証券など時価が変動する遺産について、遺産の評価額を確定する必要があります。
相続人間で遺産の評価額を合意できればよいですが、評価合意できない場合、不動産鑑定士による不動産鑑定、税理士・公認会計士による有価証券の鑑定等が必要になる場合があります。
④分割方法・各相続人が取得する遺産の決定
相続人の範囲、遺産の範囲及び評価が確定したら、各相続人の取得する遺産やその分割方法を決定します。
各相続人の取得する遺産の取得額についても、特別受益や寄与分が主張されている場合には法定相続分通りとは限らず、また、分割方法も、現物分割・換価分割・代償分割の方法があり、話し合いがまとまらない場合があります。
弁護士費用
費用ページをご参照ください。
遺産分割協議・調停・審判
よくある遺産分割協議・調停・審判の相談ケース
- 相続人同士で話し合いをしても感情的になってしまうため第三者に間にはいってほしい
- 話し合いができない相続人がいて遺産分割協議が進まない
- 兄が親の遺産を独り占めして法定相続分どおりに分配してくれない
- 実家や収益物件の評価額や誰が何を取得するかでもめてしまっている
- 弟は、多額の生前贈与を受けており、これを考慮しないと不公平だ
- 亡くなった親と同居していた姉から介護をした分を考慮してほしいと言われている
遺産分割の手続の流れ
遺産分割の手続は、下記の①から④の流れで行います。
①相続人・②遺産の範囲が不明な場合は、弁護士が調査をお手伝いすることができます。②遺産の範囲や③遺産の評価、④分割方法に争いがない場合、遺産分割協議書を作成して弁護士がその相続手続も行うことができます。
③遺産の評価や④分割方法に争いがある場合は、遺産分割協議・調停・審判が必要です。
①相続人の確定
相続人が1人でも漏れていれば、遺産分割協議は無効になりますので、まず相続人の範囲を確定することが極めて重要です。
弁護士は、相続人の範囲を、被相続人がお生まれになってからお亡くなりになるまでの全戸籍(一連戸籍といいます。)を職務上取り寄せることができ、調査することができます。
相続人が誰かわかっているつもりでも、被相続人が過去に認知した子や養子縁組している場合など、新たな相続人が発見されることもあります。
②遺産の範囲の確定
遺産分割をする対象がはっきりしないと、相続の問題が解決せずのちの紛争につながりやすくなります。遺産分割を行う相続人を確定したら、つぎに、遺産の範囲を確定することが必要です。
遺産が何か不明な場合、不動産・預貯金・有価証券・生命保険等を中心に、遺産の範囲を調査するお手伝いをすることが可能です。
遺産の範囲に争いがある場合、遺産分割協議の前に、別の手続をとったうえで遺産の範囲を確定する必要があります。よくあるケースとしては、たとえば、登記簿上別人名義だが実際は被相続人の所有する不動産があるなどの場合、遺産確認の訴え、被相続人の亡くなる前に被相続人の預金口座から無断で現金を引き出した相続人がいるなどの場合、不当利得返還請求(損害賠償請求)を行うことがあります。
③遺産の評価
遺産の範囲を確定したら、不動産や有価証券など時価が変動する遺産について、遺産の評価額を確定する必要があります。
相続人間で遺産の評価額を合意できればよいですが、評価合意できない場合、不動産鑑定士による不動産鑑定、税理士・公認会計士による有価証券の鑑定等が必要になる場合があります。
④分割方法・各相続人が取得する遺産の決定
相続人の範囲、遺産の範囲及び評価が確定したら、各相続人の取得する遺産やその分割方法を決定します。
各相続人の取得する遺産の取得額についても、特別受益や寄与分が主張されている場合には法定相続分通りとは限らず、また、分割方法も、現物分割・換価分割・代償分割の方法があり、話し合いがまとまらない場合があります。
遺産分割協議がこじれる前にご相談ください
相続の問題は、近親者が亡くなったとき、突然相続の問題が表面化することが多くあります。ふとした一言から感情的な対立が大きくなり、相続人同士で話し合いが全くできないようなケースも多くありますし、法律や相続実務を知らない相続人が強硬に多額の取得分を主張する結果話し合いがまとまらないケースもよく見られます。
法律の専門家である弁護士が間に入り、法的な理解を前提に話し合いをしたほうが、感情的な対立を避け、公平な解決が望めます。
弁護士が代理する場合も遺産分割協議の交渉から始めますが、法的な論点が多かったり、条件面が大きく乖離している場合や感情的な対立が大きい場合には、裁判所を利用した調停・審判手続に切り替えるほうがかえって早期解決を望める場合もあります。
当事務所の所属弁護士は、遺産分割手続の経験が豊富であり、適切な手続選択を行い、柔軟で公平・適切な解決を行います。
遺産を法定相続分どおりに分割することが公平とは限りません
特定の生前贈与・遺贈等がある場合に特別受益が認められると、当該受益分を相続財産に持ち戻して、財産をもらっていない相続人との間で不公平とならないような処理がなされます。また、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合に寄与分が認められると、当該相続人への分配を多くする処理がなされます。
特別受益にあたるか、寄与分にあたるか、これらを考慮した場合に法定相続分がどのように修正されるか、一度弁護士にご相談ください。
柔軟で公平・適切な遺産分割を
遺産分割は、被相続人の遺産を基本的には法定相続人に法定相続分どおり分配する手続であり、難しいことはないように思えるかもしれません。
しかしながら、近しい人が亡くなった状況で、その遺産を分配するため、感情的になってしまう場面もあり、遺産の範囲に争いがあるケースや特別受益・寄与分が主張されるケースなど、さまざまな論点があるケースがあります。分割方法についても、遺産である不動産に居住している相続人がその財産の取得を強く希望しているが代償金の支払う資力がない場合など、分割方法がなかなか決められないケースもあります。
当事務所では、このような、さまざまな遺産分割の問題点が複雑に絡み合うケースについて、豊富な経験に基づいた柔軟で公平・適切な遺産分割を行うことを目指しています。
弁護士費用
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遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)
よくある相談ケース
- 兄に遺産を全部相続させる内容の父の公正証書遺言が発見された
- 遺言の内容が不公平だと思うけど、なんとかならないか?
- 妹から遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の内容証明郵便が届いた
遺留分・遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)とは
遺留分とは、遺された家族が困らないよう、一定の範囲の相続人が最低限保障されている相続分のことです。
遺言書で特定の相続人や愛人などの第三者に全て(あるいは大部分)の財産を譲るという内容が残されたとしても、一定の範囲の相続人の遺留分は渡さなければなりません。
遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)は、そのような場合に、遺留分を侵害している特定の相続人・第三者に対して、遺留分侵害の部分を返してもらうよう請求するものです。
遺言に疑いがある場合には
特定の相続人や第三者に全財産(大部分の財産)を譲るという内容の遺言書が作成されている場合は、そもそも遺言書の真正に疑問があるケースも少なくありません。
そのような場合には、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)と併せて、遺言無効の訴えを行うことも検討することが必要な場合があります。
遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の交渉・調停・訴訟
遺留分の問題は、揉めるケースが多くあります。
当事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の訴訟を多く経験しており、遺留分を請求する場合、遺留分を請求された場合の対応も熟知しています。
遺産に不動産がある場合には、不動産鑑定を行うことになるケースが多くあり、提携の不動産鑑定士と協働してすすめていくことが可能です。
短期の消滅時効に注意してください
遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)は、短期の消滅時効が存在します。
減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。
短期消滅時効が争点になる場合もありますので、請求をする場合には、遺留分侵害の相手に、内容証明郵便で受領の日付、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をしたことを証拠として残しておくことが極めて重要です。
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その他の相続問題
遺言無効確認
このような場合にご利用ください
- 自筆の遺言が見つかったが、認知症でこんな内容書けなかったはずだ
- 内容が明らかにおかしい公正証書があるけど、公正証書遺言は無効にはならない?
弁護士費用
個別にお見積もりいたします。
遺産確認
このような場合にご利用ください
- 登記簿上は別の人の名義になっているが、実は被相続人のものだ
- 相続人の一人が被相続人の会社の株式の譲渡を受けたと主張している
弁護士費用
個別にお見積もりいたします。
不当利得返還・損害賠償請求
このような場合にご利用ください
- 被相続人が亡くなる直前に多額の預金引出しなどが行われている
- 被相続人が亡くなった後に多額の預金引出しなどが行われている
不当利得返還・損害賠償請求権が発生している可能性があります
被相続人が亡くなる前後に無断で特定の相続人が預金の引出し・解約等で財産を取得しているケースも多くあります。
被相続人が亡くなる前に引出し等を行っている場合、本来的には遺産なので、遺産分割手続の前に、不当利得返還・損害賠償請求をする必要があります。
弁護士費用
個別にお見積もりいたします。
祭祀承継・親族間紛争調整
- 被相続人の祭祀(系譜、お墓等)を誰が承継するかでもめている
- 被相続人の遺骨をどうするかでもめている
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相続放棄・限定承認の手続
このような場合にご利用ください
- 相続すべきか、相続放棄したいか相談したい
- 相続放棄したいけどその手続を代わりにやってほしい
- 限定承認の手続について教えて欲しい
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相続税申告・相続登記
当事務所は、税理士・司法書士とも提携しており、遺産分割協議・調停・審判、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の結果、不動産の登記を移転したり、相続税を申告・修正申告するような場合、ワンストップでトータルサービスをご提供することが可能です。
費用面も個別に依頼するよりも、安価に抑えることが可能です。
もちろん、当事務所からご紹介する士業を利用しなければならないわけではなく、相見積もりをとることも全く問題ありません。
遺言の作成
遺言を作成した方がよいケース
- 事業承継をしたい場合(長男に株式や事業資産を集中して、他の子どもたちに他の財産を渡したいなど)
- 法定相続分と異なる割合にしたい場合(勘当した子どもがいたり、財産管理が全くできていない子どもには遺産を少なくしたい場合など)
- 相続させたい遺産の内容が決まっている場合(兄には自宅、弟には金融資産など)
- 子どもがいない場合(法定相続人が、両親→兄弟→甥・姪→・・・とどんどん拡大して妻や相続させたい人との間でトラブルが生じます。)
- 子どもたちの仲が良くないため揉めごとになりそうな場合
- 子どもたちの配偶者が口を出してくる場合(揉める可能性が高い印象です。)
- 法定相続人以外の人に相続させたい場合(孫や内縁の妻など)
- 法定相続人が誰もいない場合(特別縁故者→国庫に帰属してしまいます。)
- 祭祀(お墓や系譜などを守っていく人)、自身の遺骨をどうしたいかを決めておきたい場合
- 遺言で認知をしたい
遺言書は公正証書をおすすめします
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別な方式による遺言(危急時遺言等)がありますが、当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています(もちろん、ご希望があれば、公正証書遺言以外の遺言作成もサポートいたします。)。
公正証書遺言の作成手順
事案により適切な手順を行いますが、一般的な公正証書作成の流れは次のとおりです。
お問い合わせ
法律相談・ご契約
第1回面談(ご契約の際のご面談で兼ねる場合もあります。)
財産の分配方法、葬儀方法の指定、遺された家族への想いやメッセージを詳しく聴き取り、ご依頼者の遺言に対する考え方・価値観を共有いたします。
必要書類の収集
戸籍謄本(一連戸籍の確認が必要です)、不動産登記、固定資産税評価証明書等の必要書類を、当事務所が取得いたします。
第2回面談
遺言書の案文をご確認いただき、追加や修正のご希望を承ります。
第3回、第4回のご面談までに修正してご確認いただき、ご納得がいくまで修正いたします。
公証役場とのやりとり・日程調整
※筆証書をご希望の場合、当事務所内でご自身に自筆していただきます。
公証役場で公正証書作成
公証役場はご希望の公証役場に同行いたします。
証人が2名必要です。ご本人にご用意いただくことも可能ですが、公正・中立な立場から、当事務所から証人のご用意が可能です(証人の日当は発生します。)。
ホームロイヤー契約と相乗効果があります
ホームロイヤー契約とは
ご本人と弁護士との顧問契約です。
ご本人の意思や考え方を日々のご相談を通じて深く知ることができ、認知症などで判断能力が低下してしまった場合や、高齢者を狙った犯罪・悪徳商法、日々の財産管理の相談、など適切なリーガルサービス[高齢者問題にリンク]をご提供いたします。
相続発生まで安心して任せることができます
ホームロイヤー契約により、日々生じる問題点をご相談いただく過程で連絡を取り合い、また、ご連絡がない場合にも年に1回は少なくともご事情の変更がないかご確認をいたします。そのことにより、遺言内容の見直し、相続発生した場合の速やかな相続人への説明、遺産の執行に移ることができます。
弁護士費用
費用ページをご参照ください。
遺言執行
遺言の執行とは
遺言書の内容を実現するには、不動産の登記の移転や預貯金・有価証券の名義人移転など各種手続が必要になります。
遺言に遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者が手続を行い、遺言執行者の指定がない場合、相続人全員が遺言の執行を行うか家庭裁判所にて遺言執行者を選任します。
遺言執行者の職務内容
- 財産目録の作成
- 相続財産の管理、処分
- 不動産の登記移転、預貯金・有価証券等の名義人移転
- 不法占拠者がいる場合には明け渡し請求
- 遺言による認知がある場合、認知の届出
- 推定相続人の排除またはその取り消しの申述
- 遺言内容の実現
弁護士費用
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解決事例・感謝の声
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- 【遺産分割協議】遺産不動産に居住する相続人ではない親族と立退き交渉のうえ不動産を売却して分割した事案
- 【遺産分割協議】被相続人と親交が薄かった遠方居住の他の相続人複数名に分割案の提案を含めて連絡し,早期に解決した事案
- 【遺産分割協議】被相続人の死亡により,はじめて存在が発覚した兄弟の住所を調べて連絡を取り,当事務所にて協議をすることにより,早期に解決した事案
- 【遺留分侵害額請求】生前の多額の引出金を考慮した遺留分侵害額について早期の支払いを受けた事案
- 【遺留分侵害額請求】調停により適正な遺留分の支払を受けた事案
- 【遺留分侵害額請求】約5000万円の生前の無断引出を発見して遺留分相当額の返還を受けた事案
- 【遺産分割調停】長男が大部分を相続すべきという相手方との間で適正額にて遺産分割調停を成立させた事案(無断引出事案)
- 【遺産分割調停】遺産分割協議に非協力的で調停を欠席する相続人がいる場合に相続分の譲渡や調停に代わる審判にて当方の希望に沿った形で解決した事案
- 【遺産分割調停】遺産である不動産に居住する他の相続人と交渉・調停を行い、当該相続人が退去したうえで不動産を売却し、売却代金を分配する方法で解決した事案