【求償権請求】連帯保証人間の求償権請求において負担部分なしの合意が認められ請求を全額排除した事案
女性
相談前
親族が購入して居住する物件について、負担部分をなしとすることで連帯保証人となったご相談者様に対し、親族から住宅ローンを全額支払ったとして半分を求償権請求された、ということでご相談に来られました。
相談後
負担部分をなしとする合意があったことに関する間接事実を整理して主張し、証人尋問まで行った結果、第1審及び控訴審ともに、請求を全額棄却することができました。
弁護士のコメント
直接的な証拠がない場合、間接的な事実関係から主張・立証を行うこととなります。
事実や証拠の組み立てや整理に弁護士の力量が試される類型であり、良い結果を出すことができてよかったと思います。
感謝の声
依頼人の話をよく聞いて下さり、依頼人のために一生懸命調べ考えて下さる先生だから、とても信頼できました。
裁判所での質疑応答?(※証人尋問)も圧巻でした。
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