依頼主 建設業

相談前

・建築工事の元請会社と下請会社との間では契約書がなく、見積書ベースで工事を行うことが長年続いていました。
・元請会社からこれまでの見積額が過大であったとし、過払であることから、過払金と相殺するため報酬の支払はないと通告を受けました。

相談後

訴訟提起のうえ、元請会社との間での契約(合意)にしたがって施工をしたことを主張・立証し、元請会社からの過払金の請求も排除し、報酬額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

建設業においては、見積書ベース、口頭ベースで進んでしまうこともよく見受けられます(追加変更工事にはとくに多くみられます。)。
合意内容の立証が相当大変になるため、契約書に残しておくことが重要です(どうしても難しい場合にも、見積書やメールなどの手がかりを残しておく必要があると思います。)。

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