債権の保全・回収

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特徴・強み

  • 豊富な経験、他士業との連携、明確でリーズナブルな報酬、夜間・休日対応(要予約)、品川駅徒歩3分、初回相談無料、事前に委任契約書作成
  • 特殊な債権回収(詐害行為取消、債権者破産申立て)まで解決実績多数
  • 迅速な対応・適切な回収方法の選択

不払いをしている債務者は、時間の経過とともに、財産を隠匿されたり、財産が散逸されてしまい、回収できる可能性が低下していってしまいます。適切な回収方法を選択し、迅速な対応をすることで、債権回収を実効的なものとすることができます。
また、債権には時効があります。
一般的な債権は10年で時効にかかりますが、短期消滅時効(1年~5年)にかかる債権もあります。

事件処理の方針

  • 状況の法的観点からの分析をご説明し、取りうる手段とそのメリット・デメリットを協議します。方針に納得していただいたうえで、ご依頼者と協働して事件の解決を目指します。
  • 事件の進行に従い、メールまたは電話による報告、重要な判断の際には面談による打合せ(費用は、原則として、着手金・報酬金に含まれます。)を行います。

このような場合にご相談ください

個人の債権

  • 相手に財産があるのか調査してほしい
  • 離婚の合意書・調停調書はあるのに財産分与・養育費を支払ってもらえない
  • 知人に金銭を貸したものの返してくれない
  • マンションの賃借人が賃料を未払いにしている

法人の債権

  • 相手に財産があるのか調査してほしい
  • 相手会社が業務委託料を支払わない
  • 元請会社が請負報酬を支払わない
  • 患者が医療費の支払いを滞納している
  • マンションの区分所有者が管理費を滞納している

契約・取引開始時点で取りうる手段

契約書・債務弁済契約の作成・チェック・交渉・与信調査・担保の取得

契約締結や取引の際、債権回収を見越した契約書(取引基本契約書)を作成しておくことが重要です。
当事務所においては、契約・取引開始時点(信用不安が生じたのちの債務弁済契約)においても、債権回収を見越した契約書作成・チェックのサポートをいたします。
適切な担保の取得(公正証書化・抵当権(根抵当権)・所有権留保・動産譲渡担保・集合物動産譲渡担保・集合債権譲渡担保・債権質権・仮登記担保・連帯保証人設定)の法的な検討や交渉もサポートいたします。

裁判手続外で債権回収をする手段

債務者の現住所・財産状況の調査

債務者に請求をする場合に、債務者の現住所や財産状況が不明である場合があります。債権回収を実効的なものとするためには、まずこれらの情報を調査することが重要です。
当事務所においては、債務者の現住所・財産についての調査方法(弁護士会照会を利用した調査・不動産登記情報の調査・協力関係にある調査会社を利用した調査など)のノウハウを駆使し、債務者の現住所・財産の調査をサポートいたします。

相殺・相殺合意(内容証明郵便作成・相殺合意書作成)

当方側にも債権がある場合には、相殺・相殺合意をすることで、債権を回収することも検討されます。
当事務所においては、相殺の意思表示を記載した内容証明郵便・相殺合意書作成のサポートをいたします。

内容証明郵便による請求

貴社名で請求書を発行し催促しても支払いがない場合、弁護士名義で支払いがない場合には法的手続をとる旨も明示して内容証明郵便を送付する方法があります。
簡便な方法ではありますが、この段階で債権が回収できるケースも少なくない印象です。

裁判手続を利用した債権回収・保全の手段

支払督促制度・少額訴訟

支払督促という簡易な手続や債権額が60万円以下の場合に利用できる少額訴訟という方法があります。

担保権の実行による回収

契約・取引時点で担保権を設定している場合には、担保権を実行することで、簡易・迅速に債権回収をすることが可能となります。
当事務所においては、担保権設定のサポートだけではなく、担保権の実行(担保不動産競売申立・担保不動産収益執行申立・動産譲渡担保権の実行通知及び換価・債権譲渡担保権の実行等)のサポートも行います。

訴訟提起

当事務所においては、訴訟の取り扱いが多く、債権回収の訴訟も得意としているところです。訴訟中での和解により債権を回収したり、判決を取得して強制執行を行う場合があります。

債権の保全

訴訟の判決を待っていては、相手の財産が散逸してしまうおそれがある場合、債権の保全手続を行う必要があります。

  1. 仮差押命令申立
    金銭債権(売掛金・貸付金等)がある場合には、債務者の財産(不動産・動産・債権等制限はありません)を仮差押えする方法が利用できます。
  2. 仮処分命令申立
    金銭債権以外の債権を保全したい場合には、仮処分手続を利用します。
    債権回収の分野では、所有権留保付の物・譲渡担保権付の物・抵当権設定登記がまだなされていない不動産を売却されてしまうおそれがある場合、などに活用できます。

民事執行(強制執行)

債務者の現住所調査・財産状況の調査、訴訟による判決等の債務名義を取得したら、民事執行(強制執行)を行います。

  1. 不動産競売申立て
  2. 動産差押命令申立て(自動車、什器備品・倉庫等)
  3. 債権差押命令申立て(預貯金・売掛金・給与債権・生命保険等)

などの方法が利用できます。

倒産時の債権回収

債務者が倒産手続に入ってしまう場合も、債権回収の手段は残されています。

  1. 在庫商品の引揚げの検討
  2. 担保権に基づく回収
  3. 破産管財人との交渉

特殊な債権回収の手段

一般的な債権回収の方法以外にも、次のような債権回収の方法があります。

  1. 債権者代位権・詐害行為取消権・法人格否認
  2. 債権者破産申立て
  3. 先取特権・物上代位権の行使
  4. 財産開示制度の利用
  5. 刑事告訴及び示談交渉

顧問契約を利用した定期的な債権保全・回収

債権保全・回収業務が定期的に発生する場合、顧問契約も併せてご検討ください。一定業務量は顧問料の範囲内で対応でき、弁護士費用の割引もあります。
債権保全・回収の業務をアウトソーシングすることで、債権管理コストの軽減を図ることができます。

弁護士費用

費用ページをご参照ください。

解決事例

弁護士コラム

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