依頼主 30代・男性

相談前

・ご依頼者様は,基本給28万円,残業手当6万5000円の合計34万5000円の給与を受けていたところ,会社からは,残業手当が固定残業代制度であって残業代は支払い済みであると主張されていました。
・そのため,会社計算によると,未払の残業代はないとのことでした。

相談後

・固定残業代制度の有効無効により解決金額が大きく異なり,交渉による解決が難しかったため,労働審判を申し立てました。
・労働審判において,固定残業代導入の問題点(規程上の問題点,説明における問題点,固定残業を超える残業の精算が行われていないことなど)を主張し,解決金として150万円を支払う内容の調停を成立させることができました。

弁護士のコメント

・会社から残業代を各種手当・基本給に含めて支払い済みであると主張されるケースは多くあります。
・しかし,固定残業代が適切に導入されていないケースも多く見られ,今回のケースでも固定残業代制度導入の問題点を指摘できました。

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