労働問題

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特徴・強み

  • 豊富な経験、他士業との連携、明確でリーズナブルな報酬、夜間・休日対応(要予約)、品川駅徒歩3分、初回相談無料、事前に委任契約書作成
  • 使用者側・労働者側いずれの立場の経験も多数あり、相手の視点を熟知しています。

未払残業代請求

よくある未払残業代の相談ケース

  • 会社から月に残業代上限が10時間までと言われている
  • 会社からうちは残業代が支払われないと言われている
  • 残業代には時効があると聞いたけど、どのくらいの期間で消滅するの?
  • 会社にはタイムカードがないけど、労働時間はどうやって立証したら良い?

残業代が発生する仕組み

労働時間は、1日8時間、1週間40時間まで(労基法32条)、休日は週1回以上(労基法35条)と定められています。これを超えて時間外・休日労働をさせる場合には、法定の割増賃金を支払う必要があります。

会社から固定残業代、事業場外労働制などと言われているけれど?

会社から、残業代の上限時間が決められていたり、残業代の支払いがない事業場外労働制だと言われており、このような(誤った)説明を信じて、残業代の請求ができないと考えている方もよくいらっしゃいます。
しかし、会社は勝手に残業代の上限を決めることはできませんし、事業場外労働制は厳格な要件を満たさない限り、会社の割増賃金の支払義務は消滅しません。

残業代請求の時効は2年間

賃金・残業代は、2年で時効にかかります。月給制の場合は、当月の支払日から2年が経過すると時効にかかります(毎月、1ヶ月分の残業代が時効にかかっていきます。)。
特に退職された方は、時効を中断する措置を早期に取ることが重要です。

証拠の収集

残業代を請求するにあたり、実際の労働時間は労働者側に立証責任があり、証拠の確保が重要になります。
典型的にはタイムカードですが、タイムカードがなくても、日報やパソコンの記録、メールなどの送信履歴、手帳への記載、入退館記録などさまざまなものが考えられます。
弁護士と相談して、どのような証拠をどのように収集するか戦略を立て、在職中の方は証拠を収集し、すでに会社を退職した方も、当事務所の弁護士が法的に取得できる方法を用いて、証拠を収集していくことをおすすめします。

遅延損害金・付加金が有力な武器になります

会社が残業代を支払うなんて言わないかもしれないという不安もあると思います。
残業代には、商事法定利率6%のほか、労働者が退職後は退職日の翌日から遅延損害金は年率14.6%になります(賃金の支払の確保等に関する法律)。また、会社の対応が悪質である場合、未払残業代額と同額の付加金を課される可能性があります。
これらの遅延損害金・付加金は、会社側にとって大きな負担であり、会社側からの任意の支払いを受ける上で有力な武器になります。

不当解雇・退職勧奨・雇止め

  • よくある不当解雇・退職勧奨・雇止めの相談ケース
  • 会社から「辞めてください」と言われ退職合意書にサインを求められている
  • 会社から一方的に解雇の通知を受けた
  • 解雇は不当で許せないけど、会社には戻りたくない・・・何かいい方法は?

会社からの「辞めてください」を法的に分析すること

会社から「辞めてください」と言われたとき、①退職勧奨(合意退職の申込み)の場合、②解雇の意思表示、③契約が有期雇用の場合、更新拒絶等の雇止めである場合、などさまざまなケースが考えられます。

退職勧奨には安易に応じないこと

退職勧奨は、合意退職の申込みにすぎず、労働者がこれを受け入れない限り、合意退職にはなりません。
このような退職勧奨の場合には、次のような方法をとることがあります。

  1. 退職する意思が全くない場合、会社に対し、これ以上の退職勧奨行為をやめるよう通知します(退職勧奨の態様が不相当である場合には、違法になります。)。
  2. 退職には応じても良いがよい条件で退職した場合、会社との間で退職条件について交渉する

いずれの方法もメリット・デメリットがあります。現在置かれている状況や今後の希望も含め、弁護士と相談して戦略を立てることをおすすめします。

解雇の通告である場合にすべきこと

会社の解雇は制限されていること

会社は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合でなければ解雇をすることができません(労働契約法16条)。

解雇理由の開示を求め、解雇に応じない旨の意思を表示すること

解雇理由証明書の提出を会社に求め、解雇理由の開示を求めます。解雇当時の解雇理由は、のちの労働審判や訴訟においても重要な証拠となります。
また、解雇ではなく合意退職であったと主張されることを防ぐため、解雇を受け入れたと思われる態度を取らず、可能であれば応じない旨の意思表示をした方がよいでしょう。
解雇について、争うのか、金銭的な解決にするのか、それぞれの方針や可能な法的手続きのメリット・デメリットを弁護士と協議して、戦略を立てることをおすすめします。

労働災害

よくある労働災害の相談ケース

  • 他の従業員のミスで怪我をしてしまい、後遺障害を負ってしまった
  • 妻が「過労自殺」してしまった
  • 夫が「過労死」してしまった

労働災害の場合に取りうる手段

労働者が労務に従事していたり、通勤中に、負傷・疾病・死亡などの結果が生じた場合に、労災保険の申請会社に対する損害賠償の請求が取りえます。
いずれの手続きも、身体的な事故だけではなく、いわゆる「過労死」や「過労自殺」であったり、セクハラ・パワハラによる精神障害も、労働災害と認定される可能性があります。

労災保険の申請

当事務所の弁護士は、労働保険給付申請手続のサポートも行っています。
労災に該当すると主張する場合の主張と証拠の整理、労働災害による後遺障害認定は、弁護士が得意とする訴訟での主張・証拠の整理や交通事故の後遺障害認定の手続とも共通するものがあります。

会社に対する損害賠償

会社・役員・加害者たる社員は、安全配慮義務違反の債務不履行責任不法行為責任などを負う可能性があります。
特に、労災給付では不十分な場合(労災保険では慰謝料は補償されません)、加害者や会社などを相手に損害賠償を行うことが考えられます。

労働条件の不利益変更等

このような場合にはご相談ください

  • 一方的に賃金を変更・減給された
  • 望まない人事異動がされた(配転・出向・転籍)
  • 望まない休職命令が出された

職場内のトラブル

このような場合にはご相談ください

  • 上司からセクハラ・パワハラを受けている
  • 職場内でいじめ・嫌がらせを受けている

使用者からの損害賠償請求

このような場合にはご相談ください

  • 会社のために多少無理をして契約をとったところ、会社に損害が生じたといって多額の損害賠償を請求されている
  • 能力が低すぎて会社に損害を与えたと損害賠償を請求されている

会社から労働者に対する求償権は信義則上制限されます

  • 労働者の仕事上のミス等により使用者に損害を与えても、労働者が賠償すべき金額は、信義則上、相当減額されます。
  • 会社の主張する通りの損害賠償をする必要がない可能性があります。

退職請求

このような場合にはご相談ください

  • 退職の意思を伝えているのに会社がなかなか辞めさせてくれない
  • 退職の際に競業避止などの要求を受けている

交渉・労働審判バックアップ

弁護士が代理人として直接会社とやりとりするのではなく、電話・メール・面談等による方法で、交渉のバックアップをするプランです。

このようなときにご利用ください

  • 退職勧奨を受けているがまだ解雇の通告はされていない
  • 残業代の請求を検討しており証拠を収集してから退職したい
  • 自分で会社と交渉するので費用を節約したい

弁護士費用

費用ページをご参照ください。

解決事例・感謝の声

 

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