【男性不貞慰謝料請求/請求側】単体では十分とはいいがたい不貞の証拠を組み合わせ、訴訟上の和解により、不貞の事実が存在したことを前提に140万円の慰謝料の支払いを受けた事案
依頼主 男性
相談前
ご依頼者様は、奥様が不倫していることに気づき、不貞相手の男性と直接対峙したところ、肉体関係を持ったことは認めなかったが交際関係を認めた、ということで、ご相談に来られました。
相談後
ご依頼者様が有していた不貞の証拠としては、相手の男性と対峙した際の録音(交際関係まで認める)、自動車のGPS記録、奥様との録音(交際関係まで認める)などであり、いずれも単体では不貞の証拠として十分とはいいがたいものでした。
ご依頼いただいたのち、相手の男性に内容証明郵便にて慰謝料を請求しましたが、応答がないため、訴訟提起をし、不貞の証拠を組み合わせて主張を構成し、継続的な肉体関係まで主張・立証しました。
訴訟上の和解にて、不貞関係が存在したことを前提に、140万円の慰謝料の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
(1)不貞行為とは
不貞慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づくものです。
慰謝料が発生する不法行為としての「不貞」というものは、多義的な概念ではありますが、多くの裁判例においては、「肉体関係」があったかどうかをひとつの基準とするため、原則として、不貞行為とは肉体関係を有する交際関係があることと捉えておく必要があります。
(2)不貞行為の立証
不貞慰謝料を請求する側は、「不貞」行為があったことを立証しなければなりませんので、「肉体関係」があったということを裁判官が判断できる証拠を集め、提出することになります。
この不貞の証拠にどのようなものがあたるのか、ということもよく質問されます。
立証すべき対象となる「肉体関係」との関係で、直接的なものかどうか、客観的なものかどうか、などから考えていくことになりますが、たとえば、浮気の証拠を「録音」したとしても、録音されている内容が、交際している(肉体関係があるかどうかわからない)というものなのか、何月何日に肉体関係を持った、というものなのか、などによっても異なるといえます。
また、最終的に、「肉体関係」があることを、総合的に見て判断できればよいので、複数の証拠を組み合わせ、説得的な主張を構成することができるとよいということになります。
本件についても、完全な不貞の証拠はありませんでしたが、不貞行為が存在したことを前提とする和解ができ、それは証拠を組み合わせ、肉体関係の存在を立証できたからであると思います。
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