【女性不倫慰謝料請求/被請求者側】300万円の請求を交渉により60万円の支払に減額した事案

依頼主 女性

相談前

ご依頼者様は、妻のある男性と関係を持ってしまったところ、妻から慰謝料として300万円の請求を受けたため、ご相談に来られました。

相談後

(1)慰謝料額の交渉

ご依頼いただき、不貞関係自体は認める方針であったため、その点については謝罪したうえ、適正な慰謝料額について交渉を重ねました。

(2)配偶者である男性の責任

その中でも、配偶者である男性側から積極的にアプローチをしているやり取りであったことを確認し、また、婚姻関係を継続していることから、求償回避することも考慮に入れた金額とするよう交渉しました。
結果的に、60万円の支払にまで減額することができました。

弁護士のコメント

(1)不貞慰謝料額

不貞慰謝料額の考慮要素としては、婚姻生活の期間・状況、不貞行為の期間・内容、被害の状況、などがあり、請求側・被請求側において、それぞれ有利な事情を主張することになります。

(2)配偶者である男性の責任

不貞慰謝料は、理論的には、配偶者である男性と不貞相手の女性が男性の妻に対して、共同で不法行為責任を負い、損害額自体は、男性と女性で同じものとなり、妻は、いずれに対しても全額請求できます。
そのため、不貞あるいは婚姻関係破綻についての主たる責任は配偶者にあるという理屈やいずれが積極的にアプローチをしていたかどうかという論点は、厳密には不法行為者相互間の責任割合の問題であり、請求者との関係で全体の損害額には影響しないというのが理論的な帰結ですが、多くの裁判例においては、これらの要素を妻から不貞相手の女性に対する請求においては検討しているようです。

(3)求償回避という考え方

前記のとおり、配偶者である男性の責任は、損害額の交渉にも関係してきますが、これに加えて、配偶者である男性とその妻が離婚しない場合には、家計が一緒といえるため、不貞相手の女性が妻に慰謝料を支払ったのち、不貞相手の女性から男性に対して責任割合に応じた求償権を請求すると、実態としては同じ家計の中から一部慰謝料を返すことになり、紛争の火種を残すことになります。
このような求償を回避するため、求償権を放棄する代わりに、賠償額を一定程度減額するというアイディアもあり得ますが、このようなは妻側が同意しなければ理屈としては減額ができない点に注意が必要です。

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