【男性側離婚】妻から高額な請求が予想されたため委任契約の報酬に上限を設定した事案
依頼主 男性
相談前
- 旦那様は高額な収入を得ており、これまで夫婦で形成した財産も相当な金額になっていました。しかし、旦那様は、妻は専業主婦であったが家事などは十分しておらず、財産形成に寄与がないと考えていました。
- 双方の親からの援助など特有財産の主張もすでに双方なされていました。
- 妻からは、財産分与や慰謝料、養育費の請求など、相当高額な請求が予想されました。
- それに伴い、弁護士費用も不相当に高額になることが予想されました。
相談後
- 財産分与は、寄与度や特有財産の主張も行い、調停での合意ではありますが、寄与度を妻:夫=40:60として合意することができました。
- 慰謝料は調停内で支払わないことで合意でき、養育費も相当な金額で合意できました。
- 弁護士費用も上限額になりましたが、事前に定めた納得できる金額になりました。
弁護士のコメント
- 収入が高い旦那様は、財産分与で妻に財産を渡すのが嫌だという方も多くいらっしゃいます。もちろん、財産分与は、原則として夫婦として築いた財産を2分の1にするものですから、そのような主張は通りにくいとは言えます。
- 今回特徴的なのは、寄与度という考え方で、裁判所の認定ではありませんが、2分の1ではなく、旦那様の財産分与を少し多く取得できた点にありました。
- あわせて、財産分与を「支払う」と感じる方も多く、弁護士費用がいくらかかるかわからないことも心配される方も多いようです。今回は、妻からの高額な請求が予想されたので、弁護士費用に上限額を定める特約を設定しました。
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