依頼主 40代・女性

相談前

  • 夫が不貞をして不倫相手と同居して戻らなくなり、生活費も一部しか支払ってもらえませんでした。
  • 夫の収入も一部しか知らず、一部は隠されているようすでした。
  • 子どもたちの学費(特に受験用の塾や大学費用)など多額の費用がかかる予定でした。
  • 離婚もそうだが、その前に、当面の生活費や子どもたちの学費を支払ってほしいというのが奥様の切実な願いでした。

相談後

  • すぐさま婚姻費用の調停を申し立てるものの、調停は不成立になり、審判に移行しました。
  • 夫の収入も最後まで争われましたが、審判では、夫の主張する収入(約1100万円)よりも約500万円高い約1600万円と認定されました。
  • 算定表の標準額に加え、学費等の特別費用も織り込んだ上で、算定表の標準額の倍近い金額の婚姻費用が認められました。

弁護士のコメント

  • 離婚をしたくても、当面の生活費や子どもの学費のことが心配でなかなか踏み出せないという女性の方は多くいらっしゃると思います。
  • 学費等の特別費用も含めた婚姻費用の金額が審判で認められた(支払わないと強制執行が可能になるため)ことは、そのような女性に大きな力になる解決事例のひとつだと思います。

「頼れる」・「話せる」弁護士をお探しですか。

法律相談申込・企業向け出張相談お問合せ

相談は完全予約制

相談受付:03-6277-1061

営業時間:平日9:00~18:00

※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

受付時間外はお問合せフォームより申し込みください。
ご連絡いただければ原則翌営業日にご返信いたします。
お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

法律相談申込・企業向け出張相談お問合せ

相談は完全予約制

相談受付:03-6277-1061

営業時間:平日9:00~18:00

※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

受付時間外はお問合せフォームより申し込みください。原則 24 時間以内にご返信。

主なお客様対応エリア
港区、品川区、大田区、目黒区を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
当事務所までの交通アクセス
蒲田駅から9分程度
目黒駅から8分程度
川崎駅から9分程度
武蔵小杉駅から11分程度
東京駅から8分程度