【被害者側】【死亡事故】【賠償額3700万円】慰謝料額を最大限交渉したうえ刑事裁判の被害者参加についてもサポートした事案
依頼主 男性・女性・男性
相談前
歩行中の高齢男性が加害者車両に衝突させられ亡くなった事案により、ご遺族の皆様からご依頼をいただいた事案でした。
相談後
加害者の刑事裁判において、ご遺族の方々が疑問に考えている事項について被告人に質問をしたうえ意見陳述し、損害賠償については訴訟提起のうえ、慰謝料額を最大限交渉しました。
弁護士のコメント
(1)死亡事故の慰謝料額
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)によると、交通事故の死亡慰謝料の相場は、「一家の支柱である場合」2800万円、「母親、配偶者の場合」2500万円、「その他」2000~2500万円とされています。
上記の赤本は弁護士基準(裁判基準)と言われることもあり、自賠責基準や任意保険会社が社内で定める任意保険基準と比較し、高いレンジとなっていますので、弁護士基準によることで慰謝料の増額交渉が可能となってきます。
しかしながら、ご遺族の皆様からすると、弁護士基準であっても亡くなってしまったことの精神的苦痛として十分な賠償額とは思えないことも多くあると思います。
慰謝料額はあくまで相場であるため、個別案件の、過失の重大さ、態様の悪質さ、被害の程度などによって変動することになります。
本件においても、訴訟提起をしたうえ、最大限の慰謝料額を交渉することができたと考えられます。
(2)ご遺族からの請求の法的構成
死亡事故の場合は、相続の問題が生じるということが、他の傷害事故と異なる特有の問題です。
加害者側損保からは、一般的には相続人の代表者を決めて示談交渉を行うよう求められますが、示談の方針について相続人間で考えが異なったり、損害賠償請求権以外の遺産分割の協議がまとまらずに一致団結して交渉ができないような場合には、相続人各自が単独で自身の法定相続分に関する損害賠償請求を行うことになります。
損害賠償請求権は金銭債権であり、最高裁判決によると、相続の発生により、法定相続分を当然に分割されて承継しているという理解になるため、遺産分割が未了であっても、このような単独による法定相続分の請求が可能です。
弁護士が委任を受ける場合にも、ご遺族皆様から委任を受けた場合に遺産分割や示談方針に考え方の違いが出てくると、利益相反関係となり全員からのご依頼を辞任しなければなりませんので、単独で進めるかどうかご依頼前に検討しておいたほうがよいと考えられます。
(3)刑事裁判の被害者参加制度
死亡・重度障害の場合には、交通事故事案でも、加害者の刑事裁判に被害者参加することができます。
被害者参加制度は、従来は、刑事裁判の構造上、検察官が公益の代表者として訴追を求めることになり、被害者やご遺族は傍聴席で見守ることしかできなかったため、平成20年から、被害者支援のため刑事裁判手続に被害者やご遺族が参加できるようになった制度です。
被害者参加制度では、刑事裁判に出席し、検察官の活動に意見を述べたり、情状に関して証人尋問や被告人質問を行ったり、法廷にて意見陳述を行うことができます。
これらの訴訟活動についても、弁護士がサポートすることが可能です。
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