【被害者側】【後遺障害等級なし】【賠償額180万円】損保提示額から約3か月の交渉期間で約2倍となった事案
依頼主 男性
相談前
駐車場内で自動車を停止中、後方から加害車両に追突されたという事故が発生し、ご相談者様は、およそ半年間の治療ののち、加害者側損害保険会社から提示された賠償額が妥当かどうかわからないということで、ご相談に来られました。
相談後
(1)資料の開示請求と賠償額の再計算
損害賠償額の提示の書面によると、休業損害の計算方法と入通院慰謝料の算定方法によってやや低い賠償額の提示になっていると考えられたため、ご依頼をいただいたうえ、加害者側損害保険会社に対して、資料の開示を求めました。
(2)交渉方針
ご依頼者様は、事故自体がそこまで大きくはないこと、開示を受けた資料を確認し、治療経過及び治療内容から、後遺障害に該当する可能性が低いと考えられたため、休業損害及び入通院慰謝料の交渉を行い、早期に一定の増額を得て和解することに決めました。
ご依頼いただいてから、約3か月で、提示額から約2倍増額させ、合意することができました。
弁護士のコメント
(1)被害者請求を行うか否かの判断
被害者請求とは、交通事故の被害者から加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接支払うように請求することができるものです。
被害者請求を行うべきかどうかはさまざまな考慮要素がありますが、本件のようなケースでは、後遺障害等級が認定される可能性が高いか低いかということも考慮要素のひとつであると考えられます。
後遺障害等級が認定される可能性が高い事案であれば、被害者請求を行い、認定された後遺障害等級を前提に後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた交渉を行うことになります。
ただ、被害者請求を行うと、一般的な類型でも1~2か月程度はかかりますので、後遺障害等級が認定される可能性が低く、早期に賠償額を回収したい場合には、任意保険会社と賠償額の交渉のみ行うという方針もありえます。
(2)弁護士に相談をするタイミング
本件では、事故から半年程度通院し、症状固定後に、加害者側任意保険会社から賠償額の提示を受けた段階でご相談に来られました。
本件では適切なタイミングではありましたが、事故態様からして後遺障害等級が認定される可能性があるケースなどは、通院指導などを含む症状固定までやるべきことがありますので、早めにご相談されることをお勧めしています。
(3)弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、賠償額の交渉を行う際の弁護士費用が一定額支出される保険契約です。
自動車保険をはじめとする損害保険に付帯している可能性がありますので、ご相談前に特約として付帯しているかお調べいただくことをお勧めしています。
弁護士費用特約が付帯していると、本件のようないわゆるムチウチ事故であっても、賠償額の交渉を代理で行うことが可能となってきます。
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