【美容業】【フランチャイズトラブル/加盟店側】本部から違約金等を請求されたことに対し、本部の債務不履行を指摘したうえ、機器の買取を求めた事案
依頼主 美容業
相談前
ご相談企業様は、美容業の本部から指定された機器を購入したところ、不備が多発し説明を受けた性能を有していなかったことから、フランチャイズ契約を解消したところ、本部から違約金等の請求を受けたということでした。
相談後
ご依頼を受け、フランチャイズ契約については、本部側の債務不履行により解除されるべきものであり、違約金等は発生しないことを主張し、指定機器については、買取を求めました。
結果的には、違約金等の請求を撤回していただき、指定機器の買取をする内容で合意が成立しました。
弁護士のコメント
フランチャイズ契約終了時のトラブルとしては、本部側からは違約金の請求が、加盟店側からは損害賠償の請求がなされ、双方請求し合うケースも少なくありません。
双方にとってリスクがあるところですが、不当と思われる要求を撤回していただき、当方に有利な内容で和解ができた点には意義があると思います。