一般企業法務
目次
特徴・強み
- 豊富な経験、他士業との連携、明確でリーズナブルな報酬、夜間・休日対応(要予約)、品川駅徒歩3分、初回相談無料、事前に委任契約書作成
企業法務
企業活動は、すべて法務と関連しています。
当事務所では、会社の設立、機関設計、内部規定の整備、労務、売買取引、役務提供取引、債権回収、取引先の破綻、組織再編といった一連の企業活動について、適切な法的アドバイスを提供いたします。
株主総会、取締役会、社内規定の整備
定款・各種議事録の作成、登記手続、会社形態の選択・役員の法的責任についてのアドバイス、社内諸規則の策定等を行っております。また、必要に応じて株主総会や取締役会に関するアドバイスを提供しております。
契約書の作成、レビュー(企業間取引、代理店契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約、ウェブサイトの利用規約等)
紛争対応
- 取引先が代金を支払ってくれない。
- 納入された商品に不具合が見つかったが、交換や返品に対応してもらえない。
- 取引先から訴状が届いた。
企業が事業を行うにあたっては、いかに紛争防止を心がけていても、完全に紛争を防止することは困難です。自社に落ち度がなくても、取引先の契約違反や経営破綻等により、やむを得ず紛争に巻き込まれてしまうことがあります。
このような場合には、早期の適切な対処が損害拡大の防止のために不可欠です。適切な保全手続きを講じることで、損害を最小限にとどめることが可能な場合もあります。
当事務所では、相手方との交渉段階から訴訟対応まで迅速かつ適切に対応し、損害を最小限でとどめるよう全力でサポートします。
当事務所では、債権回収、不動産明渡、労働関係紛争等の交渉、訴訟対応のほか、会社の経営支配権争いに伴い生じる内部紛争(役員解任、役員に対する責任追及、新株発行差止め等)にも対応しております。
クレーム対応
- インターネット上に、自社を誹謗中傷する書き込みがなされている。
- 同じ人から毎日何度もクレームの電話がかかってくる。
取引先や消費者からのクレームは、対応を誤ると、紛争化したり、ひいてはインターネット上での拡散による風評被害や不買運動など、深刻な問題へと発展する可能性があります。
一方で、クレームを受けた会社側が、ただ一方的に相手方の要求を受け入れるだけでは、クレームがエスカレートしたり、過剰な対応により従業員のモチベーションを低下させる事態も生じかねません。そこで、会社側に否がある案件なのか否か、クレーム内容が真実に基づくものか、顧客の要求が正当なものか等を判断し、状況に応じた適切な対応をすることが重要となります。
弁護士に依頼するメリット
- 本業に専念することができる。
- 法的に事案を分析し、これを相手方に説明することで、相手方の不当な要求を抑えることができる。
- 第三者である弁護士を介入させることにより、相手方の感情を沈静化させる。
クレーム対応は、会社が自ら行うと、従業員に時間的・精神的に多大な負担が生じます。クレーム対応を弁護士に任せることで、本来行うべき本業に注力することができます。
当事務所では、依頼者様のご要望を丁寧にヒアリングしたうえで、極力トラブルを拡大させないよう、適切な対応方法をアドバイスいたします。
また、悪質なクレーマー等、弁護士が介入すべき案件とご判断いただいた場合には、顧客との示談交渉から法的手続の対応まで、一貫して対応いたします。
上記のほか、クレーム処理マニュアルの策定等の業務も行っていますので、お気軽にご相談ください。
コンプライアンス、不祥事対応、危機管理
年々、コンプライアンスの社会的認識が高まり、企業へ向けられる目は厳しくなっております。企業犯罪や役員・従業員の不正取引等の危機発生時において、一歩対応を誤ると、企業経営にとって致命的な悪影響を及ぼす可能性があります。
当事務所では、捜査機関及び監督官庁による捜査・調査に対する対応、社内調査等につき、迅速かつ適切な助言を提供しています。また、このような事態を防ぐため、予防的観点からのコンプライアンスや内部統制構築についてのアドバイスも行っております。
登記、届出、登録等の諸手続
不動産の新築、売買、開発等に伴う不動産登記のほか、会社設立、役員変更、組織変更等の商業登記について、他士業(司法書士、行政書士)とも連携しながら、登記申請手続、その他のサービスを提供いたします。また、各種業法対応、行政対応のために必要な届出・登録等に関する法的アドバイスの提供も行っております。
不動産(賃貸借契約、売却、仲介、開発、資金調達等)
ベンチャー支援(会社設立、資金調達、IPO)
会社の設立や、事業を開始するにあたっては、多くの疑問や法的問題に直面するものと思います。
当事務所では、会社設立手続、事業開始に必要な契約書の作成、社内規程、労務管理体制、コンプライアンス体制の整備等、法務面でのアドバイスのほか、利用可能な補助金、助成金の申請、金融機関からの資金調達、その他ベンチャーキャピタルからの資金調達等のアドバイスも行っております。
また、新規事業を開始するにあたっては、各種業法等、法令に抵触していないかを確認する必要があります。当事務所ではこうした新規事業の適法性確保のための法的アドバイスを行っております。
なお、報酬については、企業の成長フェーズ、資金状況等に応じ、適切な金額を設定いたしますのでご安心下さい。
競争法(下請法、景品表示法)・不正競争防止法対応
下請法
- 元請から勝手に下請代金を減額された。
- 下請から、下請法に違反しているとのクレームを受けた。
下請法は、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、独占禁止法の特別法として下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的として制定された法律です。
下請法では、親事業者に対して、「発注書面の交付」、「下請代金の支払期日を定める義務」、「書類の作成・保存義務」、「遅延利息の支払義務」といった4つの義務を課し、「下請代金の支払遅延」、「下請代金の減額」、「不当返品」、「報復措置」、「不当な経済上の利益の提供要請」等の11の禁止事項を規定しています。
親事業者がこのような法律の規定に違反した場合には、公正取引委員会から違反行為に対する指導・勧告がなされ、更に、勧告に従わない場合には、排除措置命令や課徴金納付命令が課されることがあります。
自社の行う取引の条件やその後の対応が下請法に反する可能性があると判断された場合には、契約条件の変更や適切な事後措置をとる必要がありますので、弁護士に一度ご相談ください。
景品表示法
- 本当はブランド牛ではないのに、ブランド牛の肉だとして広告を出した。
- 本当は通年同じ価格で販売しているのに、期間限定セールとして商品を販売している。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といい、誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を保護するために制定された法律です。
景品表示法では、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」、「その他の誤認される恐れのある表示」、「過大な景品類の提供」等を禁止しています。
事業者がこのような禁止行為を行った場合、消費者庁から、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令を受ける可能性があります。
消費者向けビジネスでは、同業他社との競争が厳しく、自社商品の魅力を最大限アピールするため、悪気なく過大な広告をしてしまうことがあり得ます。
弁護士に事前に依頼することで、こうした違反を回避することができ、すでに違反している場合には、適切な事後措置のアドバイスを行うことができます。
不正競争防止法
- 自社が開発した人気商品と同じ商品名の商品を競合他社が販売した。
- 未発表の新商品の情報を従業員が持ち出し、競合他社に悪用された。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、 不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、国民経済の健全な 発展に寄与することを目的として制定された法律です。
不正競争防止法では、「周知表示混合惹起行為」、「著名表示冒用行為」、「形態模倣商品の提供行為」、「営業秘密の侵害」「信用毀損行為」等9つの禁止項目を定めております。
これらの被害を受けている方は、当該行為の差し止め、損害賠償請求等、不正競争防止法による保護を主張することができます。
社外役員・理事への就任、セミナー講師等
当事務所の弁護士は、顧問企業・団体のご要望に応じ、社内役員や理事に就任しております。また、企業内において行う社内セミナー等のサービスも行っております。
労働法関係のご相談
顧問契約のすすめ
当事務所では、より充実したサービス提供のため、顧問契約の締結をお勧めしています。
顧問契約のメリット
- スピーディに,的確な対応が可能に
- 法務の充実・法務コストの削減(交渉のバックアップ,簡易な債権回収等)
- 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
- 明瞭かつリーズナブルな顧問料
- 顧問料の着手金振替制度
1.スピーディに,的確な対応が可能に
担当弁護士は,法人の代表者・担当従業員に,事務所に不在でも連絡可能な番号(携帯電話)をお伝えしますので,原則として,一定時間内に連絡をとりあうことができます。
継続的な関係が深化すると,法人の文化・風土を含む体質や業務内容を深く理解することができますので,より実態に即した適切な解決が可能となります。
2.法務の充実・法務コストの削減(交渉のバックアップ,簡易な債権回収等)
法務のアウトソーシングをすることで,法務の充実・法務コストの削減が可能となります。
当事務所においては,法的問題が生ずる前の予防策の確認,交渉のバックアップ(相手方に返答する前にリーガルチェックを行う),簡易な債権回収・少額事件の直接交渉等各顧問プランに応じて,法務のアウトソーシングが可能となります。
3.総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の法人経営で困った際に,「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。そのようなときに,まず,顧問弁護士に相談してください。
当事務所の所属弁護士は,税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも連携しており,適切な解決ができるようサポートいたします。
4.明瞭かつリーズナブルな顧問料
当事務所の顧問料は,A.3万円,B.5万円,C.10万円の3プランご用意し,各プランの対応可能な業務量の目安も明確にしています。
もちろん,法人の企業規模や業務量に応じて,これ以外のプランにもご相談に応じますので,お問い合わせください。
5.顧問料の着手金振替制度
当事務所の顧問料は,「かけすて」ではなく,いざというときのための個別事件の着手金に振り替えることができます。この制度によって,特段の相談がないときにも月々の顧問料を無駄にすることなく,当事務所の顧問の特徴・強みを活かしたサポートを受けられます。
※振替可能な顧問料の範囲:毎月の顧問料(税抜き)の2分の1相当額
※顧問料の着手金振替は,着手金に振り替えるまで消滅しません。
解決事例・感謝の声
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