個人・刑事事件
目次
特徴・強み
- 豊富な経験、他士業との連携、明確でリーズナブルな報酬、夜間・休日対応(要予約)、品川駅徒歩3分、初回相談無料、事前に委任契約書作成
刑事弁護・少年事件
よくある刑事事件の相談ケース
- 家族が逮捕されてしまった。すぐに対応してほしい。
- 身柄釈放するにはどうしたらよいか。
- 起訴を免れるにはどうしたらよいか。
- 情状をよくするにはどうしたらよいか。
当事務所の弁護方針
迅速な対応
刑事弁護は、時間との勝負です。刑事手続(身柄拘束されている事件)は捜査側にも時間制限があります(刑事事件の手続の流れ参照)。弁護側としても、捜査側の処分がなされる前、具体的には、勾留請求、勾留延長請求、起訴される前に、取りうる手段を用いて、適切な弁護をすることで、身柄釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
ご依頼いただいたのちは、即座に面会して状況を把握し、適時に適切な弁護方針を立てます。
適時の報告
弁護士は、接見禁止の事案であったり、留置施設の一般面会時間以外の時間でも、面会時間を問わず(一般面会は15分?20分であることが多いです。)ご本人と面会をすることができます。ご本人と突然連絡がとれなくなってしまったご親族等と連絡を密に取り、適時に報告を行います。
依頼者の利益を守ります
迅速な対応、適時の報告をふまえ、適切な弁護方針を選択して、ご依頼者の権利・利益を守ります。
当事務所の重点的取扱分野
当事務所所属の弁護士は、痴漢(迷惑防止条例違反)、盗撮、強制わいせつ等の性犯罪、覚醒剤取締法違反等の薬物事犯、暴行・傷害等の粗暴犯、詐欺、横領、背任等の知能犯、強盗致傷や殺人などの重大事件まで、多種多様な刑事弁護の経験を有しています。また、逮捕・勾留されてしまった場合や在宅の場合、起訴されてしまった場合、控訴審や上告審まで刑事手続のすべての段階の経験を有しています。
そのなかでも、当事務所の弁護士は、ジャパン少額短期保険「痴漢冤罪ヘルプコール」担当弁護士でもあり、痴漢(迷惑防止条例違反)で逮捕されてしまった場合、を重点的に取り扱っています。
弁護活動の具体的内容
逮捕・勾留段階
身柄解放に向けた活動
被害者との示談(被害者がある犯罪の場合)、身元保証人の確保等をはじめとした活動を通じて、適切な弁護方針のもとご本人の身柄釈放に向けた活動を行います。
勾留・勾留延長・起訴の阻止に向けた活動
ご本人の身柄釈放に向けた活動は、そのまま勾留・勾留延長・起訴を阻止に向けた活動につながります。検察官に対して、勾留等の必要性がない(あるいはなくなった)ことを主張して、意見書を提出し、これらを阻止します。
場合によっては、勾留理由開示の請求、勾留取消し・執行停止の申立て、勾留(延長)決定に対する準抗告申立て、など弁護側に与えられた手段を用いて対抗します。
捜査の違法性の監視活動
警察や検察からは、時に違法不当な取調べや捜索差押がなされる場合があります。弁護士は、ご本人やご家族等と連絡をとりあい、捜査機関が違法不当な捜査を行っていないか監視する役目を担っています。
捜査機関が違法不当な捜査を行っている場合、断固として抗議し、担当捜査官に対する抗議や事案によっては警察署長や検察庁宛に対して内容証明郵便にて抗議文を提出することもあります。
弁護側の証拠の収集
身柄釈放や勾留・勾留延長・起訴の阻止に向けて捜査機関を説得する内容の証拠や起訴された場合に備えて、検察側に対抗する弁護側証拠を収集します。
ご本人との面会、ご家族等とのやりとり
ご本人が留置されている場合、面会して外部と連絡を取り合えるようにすることも弁護人の重要な役割です。
公判段階
- 執行猶予の獲得・減刑に向けた活動
- 弁護側の証拠の収集
- 保釈に向けた活動
弁護士費用
費用ページをご参照ください。
刑事告訴・告発
よくある刑事告訴・告発の相談ケース
- 告訴・告発をしたい
- 警察が告訴状・告発状を受理してくれない
刑事告訴・告発についての当事務所の考え方
犯罪被害に遭われた被害者が取れる手段としては、民事的な解決(慰謝料の請求など)のほか、刑事告訴・告発を行い、刑事的に処罰してもらうことを求める方法があります。
被害者のなかには、民事的な解決よりも、加害者に相応な処罰を受けてもらいたいと望む方も多いように感じます。性犯罪に遭われた方や近親者が重大な過失による交通事故に巻き込まれた方など、加害者をどうしても許せないという気持ちはもっともなことだと想います。企業の場合でも、インターネット等で信用毀損されたり、信用して業務を任せていた者が横領・背任行為を行っていた場合など、放置することが企業の信用に関わるとして刑事告訴・告発を決意される企業もあります。
そのような場合に、犯罪被害に遭われた方が、加害者の処罰を求めて、刑事告訴・告発することを最大限サポートしたいと考えています。
刑事告訴・告発の手続
刑事告訴・告発の困難性
刑事告訴・告発が受理されると、捜査機関は一定期間に捜査をしなければならない義務が発生します。捜査機関は、捜査を開始していながら、犯罪事実が不明確であったり、証拠が不十分であったりして、捜査を断念せざるを得なくなることをおそれ、そもそも刑事告訴・告発を受理しない傾向が強いです。
当事務所の特徴
犯罪事実の構成・証拠の整理
刑罰法規の定めた構成要件に該当する行為を行った場合に刑事的に処罰されます。捜査機関は、このような犯罪事実の構成要件に該当する事実が証拠によって明確になっていないと刑事告訴・告発を受理しない傾向が強いです。
弁護士は、捜査機関(特に検察官)や裁判官と同様の法曹教育を受けており、雑多な事実関係から犯罪を構成する構成要件該当事実を整理し、その証拠を収集・整理することができます。
犯罪事実の構成・整理し、証拠を整理した告訴状・告発状を作成することで,刑事告訴・告発を捜査機関が受理する可能性が高まります。
捜査機関側との交渉
捜査機関がすぐに告訴・告発を受理するケースは多くはないですが、犯罪事実に該当することを証拠によって示すとともに、何度も捜査機関と交渉し、刑事告訴・告発を受理するよう働きかけることができます。
重点的取扱分野
当事務所では、刑事弁護同様多数の刑事告訴・告発の取り扱い件数があります。そのなかでも、個人であれば、強制わいせつなどの性犯罪、法人であれば、詐欺・横領・信用毀損罪等の知能犯の取り扱いが多くなっています。
弁護士費用
費用ページをご参照ください。
被害者側の代理人
よくある被害者側の代理人の相談ケース
- 痴漢・強制わいせつされた被疑者から示談を申し入れられている
- 重大な交通事故の加害者の刑事裁判に参加して意見を述べたい
- 強制わいせつなどの加害者を許せないけど、きちんと賠償はしてほしい
当事務所の特徴
豊富な経験
当事務所の弁護士は、刑事弁護の経験も多数あり、他方で、被害者側の代理人の経験も多数あり、双方の立場からの考え方をよく知っているため、示談交渉においても交渉を有利に進めることができます。
当事務所の弁護士は、被害者側の代理人として、被害者参加制度や損害賠償命令制度など、特別な制度の経験も有しています。
加害者本人・弁護人・保険会社など相手方との交渉の心理的な負担が減少
加害者等の相手方との直接の示談交渉は、非常に心理的な負担が大きいと聞きます。時には、心無い言葉や責任を押し付けるような主張によって、ただでさえ被害を受けているのに、さらに傷つけられることも多くあります。
ご本人に代わり、弁護士が間に入って交渉することで、このような直接交渉の心理的な負担を大きく減少させることが可能となります。
重点的取扱分野
交通事故の被害者側の代理人、性犯罪等の被害者側の代理人を多く経験しています。そのため、交通事故被害者側(親族等)の被害者参加制度や性犯罪等の損害賠償命令制度の利用など、特別な制度の利用の経験もあります。
弁護士費用
費用ページをご参照ください。