依頼主 飲食業

相談前

・飲食業を営む会社が,元所有者から物件を買い受けた不動産会社から,現行賃料を約20%増額する請求をされました。
・もともとの賃貸借契約書が不明確であり,賃貸範囲が不明確である結果,無断で使用していると主張された部分についても新たに賃料の支払いを求められました。

相談後

・元所有者との間の契約の内容を主張・立証し,その他,賃料増額を根拠づける事情の変化がないことを主張・立証しました。
・最終的には,現行賃料を5%を増額することで円満解決し,賃貸範囲も明確化することができました。

弁護士のコメント

・本件の紛争を大きくしてしまったのがもともとの賃貸借契約書が不明確であったためでした。
・契約書のチェックや営業上生ずる諸問題もあったことから,顧問契約も同時に締結し,本件の弁護士費用を抑えて対応しました。
・賃料の額次第では,賃料増減額の案件は弁護士費用がコストとなってしまうこともありますが,このような方法もありうると思います。

関連ページ

顧問契約のページは,こちらです。

企業法務のページは,こちらです。

建築・不動産のページは,こちらです。

「頼れる」・「話せる」弁護士をお探しですか。

法律相談申込・企業向け出張相談お問合せ

相談は完全予約制

相談受付:03-6277-1061

営業時間:平日9:00~18:00

※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

受付時間外はお問合せフォームより申し込みください。
ご連絡いただければ原則翌営業日にご返信いたします。
お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

法律相談申込・企業向け出張相談お問合せ

相談は完全予約制

相談受付:03-6277-1061

営業時間:平日9:00~18:00

※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

受付時間外はお問合せフォームより申し込みください。原則 24 時間以内にご返信。

主なお客様対応エリア
港区、品川区、大田区、目黒区を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
当事務所までの交通アクセス
蒲田駅から9分程度
目黒駅から8分程度
川崎駅から9分程度
武蔵小杉駅から11分程度
東京駅から8分程度