よくある質問
目次
ご相談時間のご予約について
相談の予約はどのようにしたらいいですか?
お電話によるご予約、メールフォームによるご予約があります。
お電話が繋がらない場合、大変申し訳ありませんが、時間をおいてご連絡いただくか、メールフォームをご利用ください。原則として翌営業日までにご連絡をいたします。
当日の相談ご予約は可能ですか?
弁護士のスケジュールに空きがあれば、ご予約可能です。
お電話でお問い合わせください。
土日祝日・夜間はご予約可能ですか?
はい、可能です。
勤務時間後に寄られる方や土日の休みにご来所される方も多くいらっしゃいます。土日祝のご相談は、事前にご予約をお願いしております。
夜間も、ご予約をいただければ、23時~午前0時ころまで対応可能です。
電話やメール相談はやっていますか?
申し訳ありませんが、面談によるご相談をお願いしております。
事案をきちんと把握して責任もった回答をしたいということと、すでにご依頼いただいているご依頼者に対応する時間を確保したいという思いからです(ご依頼いただいたのちは、電話・メールによるご相談もお受けしております。)。
初回相談は無料ですか?
原則として初回1時間は無料ですが、一部有料のご相談を導入しております。法律相談の費用はこちらです。
お電話やメールにてご予約いただく際にご確認ください。
相談したら依頼しないといけませんか?
いいえ、ご相談ののち、弁護士に依頼したい、方針も費用も納得したとお考えになった場合に、ご依頼ください。
法律相談は訴訟などになってから行った方がよいですか?
早めに法律相談で対策をとることをおすすめいたします。お気軽にご連絡ください。
出張相談はありますか?
企業向けの出張相談があります。
その他、社内やイベント、ショッピングモールでの法律相談会の担当もしています。
費用について
費用が発生するのはいつからですか?
ご相談、御見積もりのご提示をして、方針や費用にご納得いただき、委任契約を締結したあとに費用が発生いたします。
2回目以降のご相談料を除き、委任契約書締結前に費用が発生することはありませんので、ご安心してご相談いただけます。
弁護士費用はいくらかかるものなのですか?
弁護士費用は、明確でわかりやすく、利用しやすいものである必要があると考えております。
目安として、業務分野ごとに料金表を作成しておりますので、こちらをご参照ください。
事案ごとに変動する可能性はありますので、詳しいお話をお聞きしたのち、正式に御見積もりいたします。
着手金の分割払いや支払時期の変更をしてもらうことはできますか?
支払方法(着手金の一部を報酬金支払時に振り替えてほしい、着手金を分割にしてほしいなど)も柔軟に対応しておりますので、ご相談ください。
少し検討する時間がほしいのですが
一度ご検討したい場合には、御見積書の発行も対応しております。
クレジットカード払いに対応していますか?
クレジットカード払いに対応しています(債務整理事案を除く。)。
事務手数料として、4%を頂戴しております。
ご依頼後の流れについて
業務の方針を教えてください
当事務所の事件処理の方針は、ご依頼者と協働して事案をすすめていくというものです。
1.丁寧な聞き取り・わかりやすい説明
当事務所では、丁寧な聴き取り、わかりやすい説明を心掛け、依頼者の納得のうえで事件を進めていきます。相談や希望を十分聞いてくれないとか、打合せや報告もない弁護士もいると聞きますが、それでは重要なことも見逃してしまったり、満足のいく結果にならないと思います。何より、依頼者の味方であるはずの弁護士との打合せが苦痛であってはならないと考えています。
2.適時の報告
ご依頼の事件については、進捗があり次第適時にメールまたは電話による報告を行い、重要な判断が必要な場合には面談による打合せ(費用は、着手金・報酬金に含まれます。)を行います。
3.事件処理の方針決定
事件処理の方針決定にあたっては、法的観点から現在の状況を説明し、取りうる手段とそのメリット・デメリットを協議し、ご納得いただいたうえで依頼者と協働して事件を解決することを目指します。
弁護士に依頼すると、すぐに裁判になってしまいませんか?
そんなことはありません。
裁判が適切か否かは、ご依頼者と十分検討して、方針決定いたします。
仕事が休みにくいのですが、夜間や休日に打ち合わせができますか?
はい、事前にご予約いただければ対応しています。
弁護士に依頼した後にどんなことをすればいいの?
基本的には、書類作成や相手との交渉は弁護士が行います。
資料をお渡し頂いたり、必要に応じて打ち合わせや電話・メールなどでご事情をお伺いすることはあります。
裁判になったらどのくらい裁判所にいかなければなりませんか?
訴訟は、証人尋問以外は、基本的に弁護士が出廷します。
調停は、話し合いの場なので、原則として、ご参加をお願いしております(月1回程度)が、予定がつかなければ弁護士のみの出廷でも大丈夫です(離婚の場合、最後の期日は参加が必須です。)。